業務委託サービス利用規約
この業務委託サービス利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社Ever Create(以下「当社」という。)が運営するYamitsuki Studio(以下「本サービス」という。)における業務委託に関し、基本的事項を定めるものである。
第1条(本件業務)
本件業務とは、音源制作、イラスト制作、動画制作その他当社が、本サービスを通じて各種制作物の制作業務を委託するために本サービスを利用し、又は利用しようとする者(以下「顧客」という。)から委託された制作業務及びそれに付帯関連する一切の業務の全部又は一部をいう。
第2条(契約成立・変更)
1. 本サービスを通じて当社に業務を委託しようとする者(以下「申込者」という。)が当社のウェブサイト上で本規約の内容を確認し、これに同意した上で、当社が指定する発注フォーム(以下「発注フォーム」という。)を通じて申込を完了した時点で、当社と申込者との間に本規約に定める内容の業務委託基本契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。
2. 本契約成立後の申込者を「委託者」という。
3. 委託者は、本契約に関し、次の各号の事項を表明し、保証する。
(1) 自身が法人又は18歳以上の個人であること。
(2) 自身が18歳以下の個人、被補佐人又は被補助人であるときは、本契約の締結について、法定代理人、補佐人又は補助人の同意を得ていること。
(3) 自身が成年被後見人ではないこと。
(4) 名称又は氏名、電子メールその他申込時に当社に提供した情報が全て真実であり、正確且つ最新のものであること。
(5) 本規約の全ての条項について内容を確認の上、これに同意すること。
4. 申込時に当社に提供した情報に変更が生じたときは、委託者は当社が指定する方法に従い、直ちに当社にその旨を通知し、変更後の情報を提供しなければならない。
第3条(個別契約)
1. 個別契約は、委託者が、当社又は当社が指定する制作担当者(以下「制作担当者」という。)に対し、本サービス又は電子メール若しくは申込時に委託者が指定した電磁的方法(以下総称して「本件連絡方法」という。)によって、委託者から受託する個々の制作業務(以下「本件委託業務」という。)の内容、委託業務に対する業務委託料及び委託業務にかかる成果物(以下「本件成果物」という。)の納期その他個別契約にかかる取引条件を開示し、当社及び制作担当者が本件連絡方法により当該条件を承諾し、且つ委託者が発注フォームを通じて申込を完了した時点で、当該取引条件を内容とする個々の契約(以下「個別契約」という。)が成立するものとする。
2. 個別契約において、本規約と異なる事項を定めたときは、当該個別契約の定めが優先して適用される。
3. 委託者は、個別契約に関し、次の各号の事項を表明し、保証する。
(1) 自身が法人又は18歳以上の個人であること。
(2) 自身が18歳以下の個人、被補佐人又は被補助人であるときは、個別契約の締結について、法定代理人、補佐人又は補助人の同意を得ていること。
(3) 自身が成年被後見人ではないこと。
第4条(指示等の提示、追加、変更)
1. 委託者は、当社に対し、個別契約の遂行に関して具体的な指示や要望等(以下「指示等」という。)を出し、本件成果物について予め仕様を指定することができる。
2. 委託者は、当社の責めに帰すべき事由がある場合に限り、既に提示した指示等又は本件成果物の仕様の追加又は変更を求めること(以下「指示等の変更」という。)ができ、当社は、協議の上、合理的な範囲でこれに対応するものとする。但し、次の各号の一に該当する場合には、当社は指示等の変更に応じる必要がないものとする。
(1) 本件委託業務の内容又は指示等が明確でなく、検査基準が明確でない等のため、本件成果物の内容が個別契約と適合しないことが明らかでない場合。
(2) 個別契約成立後に検査基準を恣意的に厳しくすることにより、個別契約と適合しないとして、従来の検査基準であれば合格とされたものを不合格とする場合。
(3) 取引の過程において、本件委託業務の内容について当社又は制作担当者が提案し、確認を求めたところ、委託者が了承したので、当社が当該内容に基づき制作等を行ったにも関わらず、本件成果物の内容が個別契約と適合しないとする場合。
第5条(納品)
1. 当社は、委託者に対し、本件委託業務に関し、本件成果物が発生する場合には、本件成果物を個別契約で定める納期までに、当社が合理的と認める範囲で委託者が指定する様式及び方法で委託者に納入する。
2. 当社は、本件成果物の納入が納期に間に合わないこと又はその恐れが判明した場合、直ちにその旨を委託者に通知する。
3. 委託者は、当社が、本件成果物の納入を遅延した場合、当社に対して、遅延損害金を請求し、又は当該遅延損害金額を、委託者が当社に支払うべき業務委託料等の金額から相殺することができるものとする。尚、当該遅延損害金額は、当該成果物に係る業務委託料に対し、1日あたり0.01%の割合を乗じた金額とする。但し、当該遅延が委託者の責めに帰すべき事由によるものである場合にはこの限りでない。
第6条(検収及び修正)
1. 委託者は、前条に従い本件成果物の納入がなされたとき、納入日から起算して7日以内(以下「検収期間」という。)に、本件成果物の内容を検査し、検査に合格したものを検収する。本件成果物に種類、品質、数量その他本契約又は個別契約の内容と不適合(以下「契約不適合」という。)が存在するときは、当社に対して、委託者の選択に従い、本件成果物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を求めることができる。この場合、当社は無償で、本件成果物を補修し、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をしなければならない。但し、次の各号の一に該当する場合には、当社は履行の追完に応じる義務を負わないものとする。
(1) 本件委託業務の内容又は指示等が明確でなく、検査基準が明確でない等のため、本件成果物の内容が個別契約と適合しないことが明らかでない場合。
(2) 個別契約成立後に検査基準を恣意的に厳しくすることにより、個別契約と適合しないとして、従来の検査基準であれば合格とされたものを不合格とする場合。
(3) 取引の過程において、本件委託業務の内容について当社又は制作担当者が提案し、確認を求めたところ、委託者が了承したので、当社が当該内容に基づき制作等を行ったにも関わらず、本件成果物の内容が個別契約と適合しないとする場合。
2. 委託者から契約不適合の申し出なく検収期間が経過した場合、本件成果物は委託者により検収されたものとみなす。
3. 前項によって本件成果物が検収された場合、検収されたものとみなされた日をもって納品完了日とする。
第7条(契約期間)
1. 本契約の契約期間は、契約成立日から1年間とする。
2. 前項の規定に関わらず、期間満了の1ヶ月前までに当社及び委託者のいずれからも書面又は電磁的方法による終了の申し入れのない場合には、本契約は同一条件で自動的に1年間更新され、以降も同様とする。但し、委託者が個人の消費者である場合、本契約は自動的に更新されないものとする。
第8条(名称等の使用)
当社及び制作担当者は、本件委託業務に関する著作物及び原盤の利用、並びにそれらに関連する販売促進物等のために、委託者の芸名及び委託者が所属する事務所名等を、クレジット表記、成果物の紹介、実績公開等当社及び制作担当者の広報及び宣伝活動において必要な範囲で、無償で使用できるものとする。
第9条(権利の帰属)
1. 本件委託業務の遂行の過程で得られた発明、考案、意匠、著作物その一切の成果に係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)、商標権、意匠権その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。)は、制作担当者が創作その他の成果を得た時点で、当然に制作担当者に帰属するものとする。
2. 前項に定める知的財産権について、当社及び制作担当者は、当社と制作担当者が合意することによって、当社に対して当該知的財産権を譲渡又は共有できるものとする。
3. 第1項の規定に関わらず、委託者が当社に対して、自己の創作に係る素材(音声、画像、映像、脚本を含むがこれに限られない。)を提供した場合、当該素材の著作権は委託者に留保されるものとする。
4. 第1項の規定に関わらず、委託者が当社に対して、第三者の創作に係る素材(音声、画像、映像、脚本を含むがこれに限られない。)を提供した場合、当該素材の著作権は当該第三者に留保されるものとする。
5. 委託者は、個別契約において、前項に定める権利を委託者に譲渡することを定めた場合においても、前項に定める権利に関連する著作者人格権は当然に制作担当者に帰属することを確認する。
第10条(本件成果物の利用)
1. 委託者は、個別契約において定めた利用目的(以下「本件利用目的」という。)に限り、本件成果物を自由に使用できるものとする。
2. 委託者が本件利用目的以外の目的で本件成果物を利用する場合、委託者は、当社に対して、事前の確認を行い、当社からの承諾を得なければならない。尚、この場合、当社は委託者に対して、追加料金の請求を行えるものとし、委託者はこれに応じるものとする。
3. 委託者は、本件成果物を利用するとき、当社が定める様式及び方法によって、氏名表示(いわゆるクレジット表記を含む。)を行わなければならない。
4. 委託者が、本規約、本契約又は個別契約の規定の一にでも違反した場合、若しくは委託者による、当社又は制作担当者若しくは第三者に対する誹謗中傷、公序良俗に反する行為、その他不適切行為等が確認された場合には、当社は、委託者に対して、本件成果物の利用中止又は削除を請求することができ、委託者はこれに応じなければならない。
5. 当社及び制作担当者は、公序良俗に反しない範囲において、本件成果物及び本件委託業務の遂行の過程で発生した成果物(原画、ラフ、制作過程を記録した動画を含むがこれに限られない。)の利用及び本件成果物の制作を担当した事実の発信(YouTube、X、Facebook、Instagram等のSNS又はウェブサイト上でのポートフォリオとしての掲載を含むがこれに限られない。)を自由に行うことができるものとする。この場合、当社及び制作担当者は、委託者の信用及び名誉を毀損しないよう十分配慮するものとする。
第11条(再委託)
1. 当社は、委託者からの事前の承諾なく、本件委託業務の全部又は一部を第三者に自由に再委託することができる。
2. 当社が第三者に本件委託業務の全部又は一部を再委託する場合、当社は再委託先を管理監督するとともに、それらの業務の実施に係る一切の行為に関して、当社がしたものと同じく、委託者に対して、本規約、本契約及び個別契約における一切の責任を負う。
第12条(業務委託料の支払い)
1. 委託者は、個別契約で定められた支払期日までに、当社に対して、個別契約で定めた方法によって業務委託料を支払うものとする。但し、銀行振込によって支払う場合には、送金手数料等は委託者の負担とする。又、当日金融機関が休業の場合は前日までに支払うものとする。
2. 当社は、個別契約の内容に以下の各号の一が含まれる場合、通常定める業務委託料に加えて、追加料金を請求することができる。
(1) 委託者が法人又は法人所属の個人若しくは個人事業主である場合。
(2) 本件利用目的に次の各号の一が含まれる場合。
ア. 営利目的による利用。
イ. 広告のための利用。
ウ. YouTube、ニコニコ動画、ツイキャス等各種動画配信サービスにおける本件成果物を用いたコンテンツ(動画及び配信を含むがこれに限られない。)の収益化(YouTubeにおけるYouTubeパートナープログラム等当該動画配信サービス上のシステム及び機能による収益化を含む)。
エ. YouTubeメンバーシップ、pixivFANBOX等における、有料会員向けの特典としての利用。
オ. 歌ってみたCollection、The VOCALOID Collection等収益を伴うイベントにおける利用。
カ. 賞金、景品類の提供を含む懸賞、イベント、コンテストその他これらに準ずるものへの利用。
(3) 委託者又は委託者が指定する者に対して、本件成果物の著作権を譲渡する場合。
(4) 委託者が本件成果物を利用するとき、当社が定める様式及び方法による氏名表示を行わない場合。
(5) 当社及び制作担当者による本件成果物の利用又は本件成果物の制作を担当した事実の発信が禁止される場合。
3. 委託者は、申込時に本件委託業務に対する業務委託料の支払いを前払いの形式によるか、後払いの形式によるかを選択することができる。
4. 前項の支払い形式において、委託者が前払いを選択した場合、個別契約で定める支払期日は、当社が別途指定する場合を除き、原則として発注日から起算して10日後とする。
5. 第3項の支払い形式において、委託者が後払いを選択した場合、委託者は当社に対して、委託者の氏名(芸名又は筆名は不可。)及び住所を提供するものとする。又、個別契約で定める支払期日は、当社が別途指定する場合を除き、原則として納期から起算して30日以内のできる限り短い期間内で定めるものとする。
6. 第3項の支払い形式において、委託者が後払いを選択し、委託者が本件委託業務に対する業務委託料の支払いを遅滞した場合には、委託者は当社に対して、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第13条(追加料金)
1. 本件委託業務を遂行する過程で、次の各号の一に該当する事由が発生した場合、当社は委託者に対して、追加料金を請求することができる。
(1) 委託者都合による指示等の変更。
(2) 本件利用目的の変更。
(3) その他個別契約で定めた内容の変更。
2. 前項の追加料金が発生した場合、委託者は当社に対して、当社が別途指定する場合を除き、原則として次の各号に定める支払期日までに当該追加料金を支払うものとする。
(1) 申込時に業務委託料の支払い形式として前払いを選択している場合、当該追加料金の支払期日は、当社が委託者に対して、当該追加料金の発生を通知した日から起算して10日後とする。
(2) 申込時に業務委託料の支払い形式として後払いを選択している場合、当該追加料金の支払期日は、個別契約で定めた支払期日とする。
3. 申込時に業務委託料の支払い形式として前払いを選択している場合、当社は、委託者が当該追加料金を当社に対して支払うまで本件委託業務を停止することができる。尚、当社は、当該業務停止によって発生した納期の遅延について、一切の責任を負わない。
第14条(連絡)
1. 委託者は、当社及び制作担当者からの本件連絡方法による連絡を受信可能な状態にしなければならない。
2. 委託者は、当社及び制作担当者からの本件連絡方法による連絡に対して、原則2日以内に返答する義務を負う。尚、当該連絡に対する返答に3日以上を要した場合には、当社は、当該事由によって発生した納期の遅延について、一切の責任を負わない。
第15条(個別契約の解除)
1. 委託者が、委託者の都合により個別契約を解除する場合、当社にその旨を通知した時点で当該個別契約は解除される。但し、委託者は、個別契約における業務委託料の支払い義務を免れないものとする。尚、業務委託料の支払い形式が前払いであった場合には、当社は委託者に対して、当該業務委託料を返金する義務を負わない。
2. 当社又は制作担当者が委託者に対して催告又は再通知を行ったにも関わらず、当社又は制作担当者からの本件連絡方法による連絡に対して、委託者からの返答が2週間以上確認できない場合には、当該個別契約は自動的に解除される。但し、委託者は、個別契約における業務委託料の支払い義務を免れないものとする。尚、業務委託料の支払い形式が前払いであった場合には、当社は委託者に対して、当該業務委託料を返金する義務を負わない。
3. 当社が、当社の都合により個別契約を解除する場合、委託者にその旨を通知した時点で当該個別契約は解除される。尚、個別契約で定めた支払いが前払いの形式であった場合には、当社は委託者に対して、当該前払い金額の全額を返金するものとする。但し、当社は返金対応以上の保証の義務を負わない。
4. 個別契約で定めた支払いが前払いの形式であり、当該個別契約で定めた支払期日までに委託者が支払いを行わなかった場合、当該個別契約は自動的に解除される。
第16条(契約の解除)
1. 当社又は委託者は、相手方が本規約、本契約又は個別契約の規定の一にでも違反した場合、本規約、本契約又は個別契約に別段定めがある場合を除き、書面又は電磁的方法によって相手方に通知することで、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。但し、本規約、本契約及び個別契約の違反が本規約、本契約、個別契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2. 当社又は委託者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。但し、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除することはできない。
(1) 本規約、本契約又は個別契約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき。
(2) 本規約、本契約又は個別契約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、以後相手方において違反を是正してもなお本規約、本契約又は個別契約の目的を達成することが困難であるとき。
(3) 正当な理由なく本規約、本契約又は個別契約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(4) 本規約、本契約又は個別契約、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本規約、本契約又は個別契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行しないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 公序良俗に反する行為、その相手方の信用又は名誉を毀損する等の行為があったとき。
(7) 自らにつき支払いの停止があったとき、支払い不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別精算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき。
(8) 解散又は事業を廃止したとき。
(9) 公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の行為があったとき。
(10) 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(11) 代表者が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になったとき。
(12) その他、本規約又は個別契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
3. 前二項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
4. 当社又は委託者のうち、第1項又は第2項により本契約又は個別契約を解除された者は、これにより損害を被った場合であっても、当該損害の賠償を請求することはできないものとする。
5. 当社又は委託者に、第1項又は第2項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、相手方からの何らの通知催告がなくとも、相手方に対する一切の責務について当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに相手方に弁済しなければならないものとする。
第17条(損害賠償)
1. 当社又は委託者による本規約、本契約又は個別契約上の義務違反により、相手方が損害を被った場合は、損害を被った当事者は、相手方(以下「被請求者」という。)に対して損害賠償を請求することができるものとする。
2. 前項に定める損害賠償の範囲は、通常生ずるべき損害とするが、特別の事情により生じた損害であっても、被請求者がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとする。尚、被請求者は、相手方が訴訟その他の法的手続きを提起した場合に限り、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとする。
3. 前二項に規定する損害賠償について、被請求者は、損害賠償額が確定し、損害を被った当事者が被請求者に対して当該損害賠償額を通知した日から起算して30日以内に支払うものとする。
第18条(本規約の変更)
1. 委託者は、本規約の内容が事前の予告なく変更される場合があることについて予め承諾する。
2. 当社は、前項に定める本規約の変更を行う場合、委託者に対して電子メールの送信又は本システムその他のウェブサイトで告知する。
3. 変更後の規約は、当社が別途定める効力発生日から適用されるものとする。
第19条(本サービスの中断、停止)
1. 当社は、システム提供者による保守、システム障害、停電、火災、天災地変その他技術上及び運営上の理由により、委託者に通知することなく、本サービスを中断することができる。
2. 前項の場合において、本サービスの継続が困難であると当社が判断した時は、当社は、委託者に対して電子メールの送信又は本システムその他のウェブサイトで告知することにより、本サービスを停止し、本契約及び個別契約を解除することができる。
3. 本サービスの中断又は停止(これに伴う本契約及び個別契約の解除を含む。)により委託者に生じた損害について、当社は何らの責も負わないものとする。
第20条(システム上の不具合)
1. 本サービスに関連するシステム上に不具合が生じた時は、当社は復旧のためにシステム提供者に対して必要な措置を講じるものとする。
2. 本サービスに関連するシステム上の不具合により委託者に生じた損害について、当社は何らの責も負わないものとする。
第21条(免責事項)
1. 本契約及び個別契約に際して、委託者が当社及び制作担当者に対して提供した一切の情報及び著作物に関する、第三者との間において生じた紛争等について、当社は一切の責任を負わない。
2. 委託者は、委託者が当社又は制作担当者に送付する素材、参考作品その他一切の著作物について、当該著作物の利用について、許諾を得る義務を負う。又、委託者は当社に対して、本件委託業務における当該著作物の利用について、許諾されていることを保証する。尚、当該著作物に関する第三者との間において生じた紛争等について、当社は一切の責任を負わない。
3. 本件委託業務において、二次的著作物を制作する場合には、委託者は、当該二次的著作物に係る原著作物の利用について、許諾を得る義務を負う。又、委託者は当社に対して、本件委託業務における当該原著作物の利用について、許諾されていることを保証する。尚、当該原著作物に関する第三者との間において生じた紛争等について、当社は一切の責任を負わない。
4. 委託者が消費者契約法に定める消費者である場合には、本規約に定める免責の規定のうち、同法により無効とされる部分については適用しないものとする。
第22条(権利義務の移転)
当社及び委託者は、本規約、本契約及び個別契約に基づき相手方に対して有する権利又は相手方に対して負う義務の全部又は一部を、相手方の事前の書面又は電磁的方法による同意なく第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
第23条(秘密保持義務)
1. 秘密情報とは、当社及び委託者が相手方に対して、書面、口頭、電子メールその他方法を問わず既に開示し又は将来において開示する本契約及び個別契約に関する情報及びそれらに付帯関連する一切の情報をいう。但し、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報。
(2) 開示を受ける前に既に取得していた情報。
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報。
(4) 開示を受けた後、自己の責に帰すべき事由によらないで公知になった情報。
2. 当社及び委託者は、秘密情報について、漏洩、紛失、盗難、盗用等の事態が発生しないように善良なる管理者の注意を持って取り扱うものとする。
3. 当社及び委託者は、秘密情報を第三者に開示し、又は漏洩してはならない。但し、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 当社又は委託者が、本件委託業務を遂行する上で合理的に必要な範囲で、自己の役員及び従業員に秘密情報を開示する場合。
(2) 当社が、本件委託業務を遂行する上で合理的に必要な範囲で、制作担当者に秘密情報を開示する場合。
(3) 当社又は委託者が秘密情報の開示につき事前に相手方から書面による同意を受けた場合。
(4) 当社又は委託者が法令、裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他所管権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い、必要最小限度の範囲で秘密情報を開示する場合。
(5) 弁護士、公認会計士及び税理士等の自己の顧問に必要最小限度の範囲で秘密情報を開示する場合。
4. 当社及び委託者は、秘密情報について、漏洩、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はその恐れがあることを知った場合には、相手方に対して直ちにその旨を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
5. 当社及び委託者は、第3項第1号又は第3号に基づいて秘密情報を開示するに先立ち、当該開示を受ける者が相手方に対し、本規約と同等の秘密保持義務を負うことを確約する書面を、相手方に提出しなければならない。
6. 当社及び委託者は、第3項第1号、第2号又は第3号に基づいて秘密情報を第三者に開示した場合であっても、当該第三者による秘密情報の管理利用その他の取り扱いについて責任を負う。
7. 当社又は委託者は、相手方が本規約に違反した場合、相手方に対して、秘密情報の使用を差し止めることができ、これによって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
第24条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び委託者は、自ら又は自らの役員及び従業員等が次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、且つ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 当社及び委託者は、自ら又は自らの役員及び従業員等又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方又は第三者の信用を毀損し、又は相手方又は第三者の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. 当社及び委託者は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約及び個別契約を解除することができるものとする。
4. 当社及び委託者は、第3項の規定により本契約又は個別契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとする。
5. 当社及び委託者は、第3項の規定により本契約又は個別契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対して、解除により相手方が被った損害を賠償するものとする。
第25条(専属的合意管轄)
当社及び委託者は、本規約、本契約及び個別契約に関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第26条(情報通信の技術を利用する方法)
本規約、本契約及び個別契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、承諾、解除等は、法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を用いて行うことができる。但し、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第27条(準拠法)
本規約、本契約及び個別契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法を準拠法とする。
第28条(協議解決)
本規約、本契約及び個別契約に定めのない事項及び本規約、本契約及び個別契約の解釈に疑義が生じた事項については、各当事者は誠意をもって協議し、解決するものとする。
第29条(存続条項)
本契約終了後も、第3条(個別契約)第2項、第6条(検収及び修正)第2項及び第3項、第8条(名称等の使用)、第9条(権利の帰属)、第10条(本件成果物の利用)、第12条(業務委託料の支払い)、第13条(追加料金)、第14条(連絡)第1項、第15条(個別契約の解除)第1項及び第2項、第16条(契約の解除)第3項及び第4項、第17条(損害賠償)、第19条(本サービスの中断、停止)第3項、第21条(免責事項)、第22条(権利義務の移転)、第23条(秘密保持義務)、第24条(反社会的勢力の排除)、第25条(専属的合意管轄)、第26条(情報通信の技術を利用する方法)、第27条(準拠法)、第28条(協議解決)、本条(存続条項)の規定は、その効力が存続する。
2026年1月1日 制定